社内AI利用規程(ひな型)
第1条(目的)
本規程は、【〇〇建設株式会社】(以下「当社」という。)の役員および社員(以下「利用者」という。)が、業務において生成AIをはじめとするAIを安全かつ適切に利用するために遵守すべき事項を定め、生産性の向上と、情報漏洩・権利侵害等のリスク管理を両立することを目的とする。
第2条(適用範囲)
(1)本規程は、当社の全役員・全社員に適用する。
(2)当社業務でAIを利用する協力会社・委託先に対しても、必要に応じて契約により本規程に準じた取扱いを求める。
(3)本規程が既存の社内規程と矛盾する場合は、より厳格な規定を優先する。
第3条(利用を許可するAIツール)
(1)業務で利用してよいAIツールは、当社が許可したもの(ホワイトリスト方式)に限る。【現時点の許可ツール:(例)Microsoft 365 Copilot、ChatGPT Team/Enterprise、Google Gemini for Workspace】
(2)入力データがAIの学習に利用されない設定が可能で、利用者管理・利用履歴(ログ)の確認ができる法人向け環境を優先する。
(3)無料版・個人アカウントを、業務情報の入力に用いてはならない。
(4)当社が許可していないAI(シャドーAI)を、個人のPC・スマートフォン・個人アカウントで業務に用いてはならない。新たなツールの利用を希望する場合は【AI導入責任者】の承認を得る。
第4条(利用を禁止する用途)
当社は、次の用途での生成AIの利用を禁止する。【各社の実情に応じて追加・修正すること】
(1)安全・品質・構造計算・法令適合性など、人の生命・身体や重大な契約責任に関わる事項を、有資格者の確認なくAIのみで判断・確定する用途。
(2)差別・誹謗中傷・違法行為を助長する内容の生成。
(3)【(例)〇〇に関する対外公表物を、生成AIのみを用いて作成すること】。
第5条(データ入力時の遵守事項)
利用者は、次の情報を、許可された法人向け環境であっても原則としてAIに入力してはならない。やむを得ず用いる場合は、匿名化・要約化のうえ【AI導入責任者】の承認を得る。
(1)個人情報(従業員・顧客・協力会社担当者の氏名・連絡先・マイナンバー等)。本人の同意なく入力すると個人情報保護法違反のおそれがある。
(2)顧客・発注者の機密(発注金額、契約詳細、顧客固有の課題、未公表のプロジェクト情報等)。
(3)技術・工事情報(未公開の図面、特殊な工法ノウハウ、工事原価・単価、積算根拠等)。
(4)秘密保持契約(NDA)により他社から受領した秘密情報。第三者である生成AI提供者への開示となり、NDA違反のおそれがある。
(5)自社の営業秘密・ノウハウ。学習等により法的保護や特許出願の機会を失うおそれがある。
(6)個人や近隣住民が特定される現場写真、クレーム・事故記録。
【推奨】社内で作成・保管する文書には、AIに入力してよいかの表示([AI入力可]/[AI入力禁止])をあらかじめ付す。
第6条(生成物利用時の遵守事項)
(1)内容の正誤(ハルシネーション):AIの出力は「下書き」とし、法令・基準・仕様・数値等は必ず根拠を人が確認する。
(2)著作権侵害:生成物が既存の図面・文章・画像と同一・類似でないか照合する。特定の作者の作品のみを学習した特化型AIの利用や、既存著作物・作家名・作品名のプロンプト入力は行わない。
(3)商標権・意匠権侵害:ロゴ・商品名・広告等に用いる場合は、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)等で先行登録を確認する。
(4)著作権の不発生:AIが自動生成しただけの文章・画像は著作権が生じない場合があると理解し、公開素材は加筆・修正して用いる。
(5)商用利用の可否:利用するAIサービスの利用規約で、商用利用の可否・権利の扱いを確認する。
(6)ポリシー遵守:各AIサービスの利用ポリシー(禁止事項、AI利用であることの明示義務等)を確認する。
第7条(人による関与と最終責任)
(1)AIが外部に作用する場面(メール送信、見積提出、データ更新等をAIエージェントに任せる場合)では、実行前に必ず人が内容を確認・承認する(ヒューマン・イン・ザ・ループ)。
(2)対外提出物は、担当者確認 → 責任者確認 → 必要に応じて根拠資料の確認、の段階を踏む。
(3)成果物の最終責任は、AIではなく、担当した利用者本人および当社が負う。
第8条(管理体制・相談窓口)
(1)当社は【AI導入責任者】を置き、方針・推進計画の決定、ルールの承認、ツールの選定・許可、重大リスクの判断を行わせる。
(2)日々の疑問に答える【現場相談窓口】、および規程・マニュアルを見直す【ルール改定担当】を置く。
(3)進捗を管理するため【AI推進会議(原則月1回)】を開催する。
第9条(教育)
(1)全利用者に対し、年1回以上、AIの基本(できること・できないこと、リスク、本規程)に関する研修を実施する。
(2)職種ごとに活用例を分けて教育し、理解度・受講率・活用率・時間削減量等の指標で効果を測定する。
第10条(インシデント発生時の対応)
(1)情報漏洩・権利侵害等のおそれを認めた者は、【発見後1時間以内】に【AI導入責任者・相談窓口】へ第一報を入れ、【当日中】に詳細を報告する。
(2)被害範囲を確認し、必要に応じて顧客・発注者・関係者へ連絡する。
(3)原因を分析し、再発防止策を本規程・マニュアルに反映する。
第11条(規程の改廃)
本規程の改廃は【AI導入責任者】が起案し、【 】の承認を得て行う。法令・公的指針および利用するAIサービスの変更に応じ、半期に1回を目安に見直す。
附則
本規程は【令和 年 月 日】から施行する。
※本ひな型はJDLA「生成AIの利用ガイドライン(第1.1版)」を参考に作成した参考例です。実際の運用にあたっては、自社の実情・既存規程・最新の法令に合わせて内容を確認・調整してください(本ガイドライン免責事項参照)。